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外壁調査は特殊建築物定期報告で必要

特殊建築物定期報告とはビル、ホテル、マンション、病院など建物の老朽化による事故や災害を防ぐために、建物の調査を行うことです。

特殊建築物定期報告では防火設備、昇降機、外壁の調査を行う必要がありますが、平成20年に外壁調査に変更がありました。

外壁調査では打診、目視による調査で異常があると判断された場合や、改修から10年たった場合に全身打診等で調査を行う必要があります。

この全身打診等というものは建物全面を打診調査を行うことだけでなく、赤外線調査もあります。

打診調査では打診棒を用いて、その音の違いに加えて同時に目視、触診を行うことができるので非常に正確です。

また建物の局所的な部分でも調査を行うことが可能です。

赤外線調査はカメラで撮影してその写真で判断するので一括で広範囲の調査を行うことができます。

そのため広範囲を迅速に調査することが可能な調査方法です。

各々の調査方法の特徴を把握し、建物ごとに適切な調査方法を選ぶことが重要です。